第一章 総則
| (目的及び原則) 【02/2/8改正】 第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。 2 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。 |
(目的)【改正前】
第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2 土地改良事業の施行に当たっては、その事業は、国土資源の総合 的な開発保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなけ
ればならない。
(定義)
第二条 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
第二章 土地改良事業
第一節 土地改良区の行う土地改良事業
第一款 土地改良区の設立
(設立認可の申請)
第七条 第五条第二項の三分の二以上の同意(注釈省略)があったときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。
(2〜6項省略)
(審査及び公告等)
第八条 都道府県知事は、前条第一項の規定による申請があったときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行ってその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の審査に当っては、省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
第二節 国又は都道府県の行う土地改良事業
(申請)
第八十五条 第三条に規定する資格を有する十五人以上の者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県に府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「国営土地改良事業」という。)にあっては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「都道府県営土地改良事業」という。)にあっては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2〜4項略
| (申請によらない土地改良事業) 【02/2/8改正】 第八十七条の二 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 一 農地法第六十一条 各号に掲げる土地(農地法施行法 (昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項 の規定により、農地法第四十四条第一項 の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)についての農用地造成事業 二 第二条第二項第四号に掲げる事業 三 第二条第二項第一号又は第五号に掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第五号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの イ 前二号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められるもの ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの ハ 他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの 2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第一号又は第二号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。 3 第一項の規定により同項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号及び第二号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、同項第三号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の三分の二以上の同意に代えることができる。 一 施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合 当該土地改良区の同意 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意 5 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。 6 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第三号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第三項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第一項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第三項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。 7 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。 8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。 9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。 10 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定(第一項第三号の事業については、これらの規定のほか、前条第五項から第十項までの規定)を準用する。 |
(申請によらない土地改良事業)【改正前】
第八十七条の二 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によって行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次ぎに掲げる土地改良事業を行うことができる。
一 農地法第六十一条各号に掲げる土地(農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第六条第一項の規定により、農地法第四十四条第一項の規定によって買収したものとみなされる土地を含む。)についての農用地造成事業
二 第二条第二項第四号に掲げる事業
2 国又は都道府県は、前項の規定により同項第一号又は第二号の事業につき土地改良事業計画を定める場合において、当該土地改良事業により生じる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)があるときは、あわせて、その土地改良施設に係る予定管理方法等を定めなければならない。
3 第一項の規定により同項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業[同項第一号及び第二号の事業を除く。]に係る計画の概要及び省令で定めるときにあっては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業をあわせて施行する場合には、その各土地改良事業[同項第一号及び第二号の事業を除く。]につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。
4 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第三号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、前項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第一項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、前項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
6 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項、第八条第二項及び第三項並びに前条第三項の規定(第一項第三号の事業については、これらの規定のほか前条第五項から第十項までの規定)を準用する。
| (計画の変更等) 【02/2/8改正】 第八十七条の三 農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。 一 土地改良事業計画の変更の場合 その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意 二 土地改良事業の廃止の場合 その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域)内の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意 2 国又は都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意又は第六項において準用する第四十八条第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。 3 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項の規定を準用する。 4 第一項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。 5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。 6 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項及び第六項、第八十七条第五項から第十項まで並びに前条第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第八十七条の三第一項第一号の三分の二以上の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第八十七条の三第一項」と、前条第八項中「第六項」とあるのは「第八十七条の三第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。 7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含むすべての都道府県の同意を得なければならない。 8 市町村又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。 9 都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、第七項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 10 第七項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに前条第八項及び第九項の規定を準用する。この場合において、前条第八項中「第六項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十七条の三第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。 11 国又は都道府県が第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が地方公共団体等有資格地である場合に限るものとする。 12 農林水産大臣又は都道府県知事は、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれにある地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有するすべての地方公共団体等の同意を得なければならない。 13 前項の場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、前条第八項及び第九項並びに第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、前条第八項中「第六項」とあるのは「第八十七条の三第十三項において準用する同条第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第四項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第八十七条の三第十二項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更又は廃止について第八十七条の三第十二項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く。)」と、同項及び第五項中「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更又は廃止について第八十七条の三第十二項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。)」と読み替えるものとする。 14 第一項、第七項又は第十二項の規定による計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の利害関係人の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項、第十項又は前項において準用する第八十七条第五項から第七項までに規定する手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)を省略することができる。 15 前条第一項第一号又は第二号の事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び第三項並びに前条第六項から第九項までの規定を準用する。この場合において、同条第八項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。 |
(計画の変更)
第八十七条の三
1〜3項 略
4 第一項に規定する土地改良事業計画の変更をするときには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をするまえに、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあっては都道府県知事と都道府県営土地改良事業にあっては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(省令で定める場合を除く。)にあっては、その者と協議しなければならない。
5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
6〜14項 略
15 前条第一項第一号又は第二号の事業にかかる土地改良事業計画につき省令で定める重要な部分を変更する場合には、第八条第二項及び第三項並びに前条第四項及び第五項の規定を準用する。
(国営土地改良事業の負担金)
第九十条 国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その都知事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の都道府県は、政令で定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)によって利益を受ける者でその事業の施行に係わる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
3 第八十七条の二第一項の規定により国が行う国が行う同項第二号の事業(公有水面埋立法により行なうものその他国の所有すに属する土地について行われるものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。
4〜12項 略
(管理規定)
第九十三条の二 国又は都道府県は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち省令で定めるものと除く。)の管理(委託を受けて行うこれらの施設の管理を含む。)を行う場合には、省令の定めるところにより、(都道府県にあっては、条例で、)当該事業の実施細目について、当該事業の実施前に管理規定を定めなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により管理規定を定めたときは、省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。管理規定を変更し、又は廃止したときも同様とする。
第九十四条の四の二
1 農林水産大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。
(2〜4 略)
のんきの注3:
02/2/8に改正案が公布・施行されました。新しい条文(申請によらない土地改良事業)と(計画の変更)を枠つきで挿入しました。